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バイクを購入した会社が名義変更前に倒産したら?

バイクの購入会社が倒産し、名義変更できない!

 

バイクの購入会社が倒産!

 

こんなトラブルは稀ですが実際にあり、非常に厄介な案件ですね。

 

名義人はバイクの購入会社のままで、さらに倒産してしまった場合、名義変更を行う方法があるのでしょうか?

 

ケース1:倒産会社が破産手続きを進めていた場合

 

倒産した会社が正常に手続きを進めている場合には、
その会社の登記簿謄本を閲覧すれば破産管財人や清算人の連絡先が分かります。

 

 

まずは法務局に申し出て倒産した会社の登記簿謄本を開示して貰いましょう。
なお、登記簿謄本はオンライン上で閲覧することも可能です。

 

 

謄本の開示には、倒産した会社の正確な地番まで必要になります。
(例:○○県○○市○○町△番地まで)

 

また、管轄する都道府県ごとの法務局になりますが、購入会社が遠方の場合は、郵送や電話によるお問い合わせも可能です。


 

破産管財人や清算人の連絡先が見つかったら、自分から連絡を取って事情を説明し、必要な書類を送付して貰います。

 

ここでの必要書類は、

  • 理由書(顛末書)や
  • 破産手続き開始の決定書、
  • 委任状、
  • 譲渡証明書、
  • 印鑑証明書、
  • 閉鎖事項証明書

といった書類を入手し、それらを持参して管轄の機関に向かい、廃車の手続きを行うことになります。

 

  • 原付を含む125cc以下のバイクは、管轄する区市役所
  • 126ccを超えるバイクは、管轄する運輸支局

にて手続きを行います。

 

ケース2:倒産した会社が夜逃げをしてしまった場合

 

倒産した会社の責任者や社員が夜逃げや雲隠れし、全く連絡が取れなくなってしまったという場合です。

 

 

こちらは、残念ながら有効な対処法が見つからず、廃車手続きを正常に進めることは極めて難しいと言わざるを得ません。

 

 

こういったケースでは倒産した会社を相手取って裁判を起こすという手段に出ることも出来ますが、労力や費用、そして裁判が完結するまでの日時を考えると、必ずしも最良の手段であるとは言えません。

 

 

しかしそのまま放置しておくと、使えないバイクに対して税金がかかるため、自己判断でバイクを先に解体してしまうことをおすすめします。

 

 

 

解体が完了すると解体証明書が発行されますから、車検証等の書類を持って税事務所で手続きを進めることにより、その段階で課税を止めることが出来ます。


 

税事務所が書類を受理したと同時に、役所によって職権抹消が行われますから、廃車手続きをそれ以上継続する必要も一切無くなります。

 

この点の判断は、各公的機関にお尋ねする事も視野に入れて下さい。

  • 原付を含む125cc以下のバイクは、ナンバーを管轄する区市役所
  • 126ccを超えるバイクは、ナンバーを管轄する運輸支局

 

また、職権抹消が行われた場合には、一般的な永久抹消とは異なり税金の還付金を受け取ることは出来ません。