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廃車申告書の書き方をかんたんに説明!
廃車申告書となる『軽自動車税申告書兼標識返納書』は、原付を含む125cc以下のバイクを廃車登録する際に使う用紙です。
(農耕作業車やミニカーなど小型特殊自動車も含みます。)
125cc以下のバイクや小型自動車を
- 廃棄:解体し永久抹消
- 譲渡:オークションなど一時的に登録を抹消
- 転出:ナンバーを管轄する区市役所より引越す場合
- 盗難・紛失
といったケースの際、区市役所に廃車申告書の提出が必要です。
また、廃車申告書の書式は、お住まいの区市役所ホームページより印刷(PDF形式)が可能です。
(検索例:○○区 廃車申告書 ダウンロードで検索して下さい!)
もしくは、区市役所内の税務課で書類をもらう事も可能です。
それでは、書き方についても見ておきましょう!
『廃車申告書の記載例』
※各役所のひな型はそれぞれ異なりますが記載する内容はほとんど同じになっています。
ややこしいのは、⑩のバイクの種類について記載する欄のみです。
(この欄は、標識交付証明書を確認しないと難しいです。)
①廃車申告書を提出する日付を記入して下さい。
この欄は記入せず、提出日当日に書き込むようにして下さい。
②提出する区・市役所長名を記載して下さい。
例:品川区長あてなど
③廃車手続きを行うバイクの所有者の氏名と住所を記載します。
使用者が所有者と同じ場合は、同上と記載し、異なる場合はそれぞれの氏名と住所を記入します。
(※両者の印鑑も忘れずに捺印して下さい!認め印でOKです。)
④名義人と届出人が異なる場合(代理人)が提出する人の住所・氏名・電話番号を記載し、同じであれば同上と記載します。
(代理人の印鑑は必要ありません。)
⑤該当する申告の理由に○かチェックマークを記入して下さい。
- 廃棄(解体し廃車にする場合)
- 譲渡(所有者と異なる他者にバイクを譲渡や売却する場合)
- 転出(現在、登録してある市区町村以外で再登録する場合、引越しなど)
- 盗難・紛失
- その他(ナンバプレート紛失時などで再発行する場合)
⑥該当する車両に○かチェックマークを記入して下さい。
排気量が50ccの原付バイクは、0.05L以下になります。
⑦標識番号とはナンバプレートの番号を指します。
地区名・記号・番号全てを記入して下さい。(例:練馬区 あ 0000など)
⑧廃車年月日は①と同様に書類を提出する日付を記入して下さい。
⑨主たる定置場とは、いつもバイクを置いている場所になります。
所有者の住所と同じ場所に保管している場合は、「左記所有者の住所または所在地と同じ」と記入します。
⑩標識交付証明書の記載内容を参考に記入します。
- 車名(バイクのメーカー名)
- 車体番号(車両独自に付けられたアルファベッドと数字の組み合わせ番号)
- 型式及び年式(省略可)
- 型式認定番号(省略可)
- 原動機の型式(省略可)
- 排気量又は定格出力(原付バイクで単位がCCの場合は50cc、Lの場合は0.05L)
⑪標識(ナンバプレート)を返却できる場合は有に○、無い場合は無に○を記入して下さい。
⑫⑪で無に○を付けた場合のみ理由を記入します。
例:紛失に○、平成29年に回収業者にナンバープレートごと引き渡してしまったなど。
盗難届出はバイク本体やナンバープレートを盗難され警察に届け出した際に記入する欄です。
廃車申告書の記入は以上です。提出場所は車両を登録してあるお住まいの市・区域を管轄する役所内の税務課になります。
この書類を提出すると下記のような廃車証明書が区・市役所から交付されます。
※自治体により書式は異なるケースが御座います。
※この廃車証明書は、
- バイクを譲渡や売却する場合や、
- 他の市区町村に引越しナンバープレートを発行する場合
- 自賠責保険の解約時
の時には、この廃車証明書の提出が必要になるので大切に保管して下さい。
特に、再登録時(再度乗るための手続き)に紛失していると、再発行が必要になります!
廃車証明書を紛失時の再発行方法は?
『手続き場所』
廃車手続きを行った区・市役所で、申請書に記名・捺印を行います。
『必要書類』
- 印鑑
- 身分証明書
- 車体番号の石刷り、または写真
- 理由書
※自治体により必要書類が異なる場合があります。
手続き前に必ずお問い合わせでご確認ください。
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