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放置バイクを勝手に処分しないで!対処法はこれ!
所有地に放置されたバイクは厄介な存在ですが、勝手に処分しないで、順を追って対処法を見ていきましょう!
もしも、自己判断で廃棄や売却等の形で処分すると違法行為に該当してしまいます。
バイクの所有権は持ち主にあるため、これを無視して処分すると所有権を侵害したとして民事訴訟を起こされ、損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、放置バイクは、持ち主がそこに置いて行った可能性のほかに、事件によって投棄、また盗難車両の可能性も考えられます。
よって、まず1点目にやることは警察に通報して調査を受けましょう。
しかし、もしナンバーの確認によって事件性が認められれば警察が適切に処理してくれますが、そうでないという場合には警察はそれ以上放置バイクに介入してくれません。
したがって警察が帰ってしまったら、自分自身でバイクを処理・処分するための準備を進めることになります。
放置バイクの所有者を探す方法は限られており、
125cc以上のバイクの場合には、第三者が所有者を探すことができませんが、ナンバーや車台番号を元に管轄する各運輸支局に連絡を入れてみて確認して下さい。
125cc以下のバイクであれば、ナンバーに記載されている市区町村が窓口になりますが、ここでも所有者を知ることはできず、役所から所有者に警告してもらう以上の対応を望むことが不可能です。
仮に、所有者が分かった場合には、
- 本人と直で交渉し、撤去を求めるようにして下さい。
- もし、交渉に応じない場合には、放置されている土地を管轄する裁判所に、バイクの所有者あてで『妨害排除請求訴訟』を提起する流れになります。
妨害排除請求訴訟に勝訴しても、勝手に処分できる訳ではありません。
その後、土地明け渡しの強制執行を申し立て、判決後に執行官が撤去する流れになります。
この際にかかった費用はこちらで支払う必要がありますが、所有者に費用を求める事が可能です。
また、所有者が不明の場合には、後述する方法で撤去に至るようして下さい。
放置が続く場合には警告文を掲示した上で廃車する
上述した手を尽くしても、所有者が不明で、バイクが所有地に放置されたままの状態が続いたときには、
まずは警告文を作成し、バイクに直接貼り付けて放置します。
警告文には、文書を作成した日時を記し、具体的な日にちを指定した上で「この日までに移動しなければ撤去する」という旨のメッセージを書き込んでください。
引き取りまでの猶予となる期間は土地や建物の所有者に一任されますが、警告文を作成した日から2週間~4週間程度に設定することが一般的です。
また、バイクに警告文を貼り付けている様子を撮影して残すことによって、猶予期間後にバイク所有者が現れて抗議された場合にも、処分の正当性を主張することができます。
(撮影日から処分日までを明確にするために、新聞の日付と共に放置バイクを撮影しておくとより万全です。)
専門業者に引き取りを依頼すれば、出張料や作業料無料で対応に当たってくれることもありますから、金銭的な負担を背負うことはありません。
その後の廃車手続きはすべて業者に委任できるので、この段階でそれ以上バイクに関与する必要や義務はなくなります。
業者が撤去する際には、バイクならシートの中、自動車ならトランクルームから車内に何も残っていないか、写真を全て撮影し、リストも作成しておく事をお勧めします。
後々、所有者から高価な品が置いてあったと言わせないための防衛策です。
放置バイクは自分の物になるのか?
正当な手続きを踏めばバイクを撤去できるのですから、自分の物にして乗ってしまっても構わないだろうと考える方もおられるはずです。
しかし、もしも元の所有者が現れ、「バイクを盗難された」と訴えられてしまうとすれば、非常に面倒な事態を招いてしまいます。
このケースでは、
- 遺失物横領罪にあたる場合があり、刑事事件として逮捕され、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料の刑に処される可能性が出てきます。
- また、窃盗罪として立件された場合には、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という厳罰が下る恐れがあります。
「所有地に放置されたバイクが邪魔で処分した」というのと、「所有地に放置されたバイクを自分の利益になるように使った」というのでは、その後の扱いが全く異なることになるのです。
現金などの遺失物は警察に届けることによって一部、または全部を受け取る権利を得られますが、バイクは遺失物として扱われないため、この権利も発生しません。
良い部品があるから、価値のある車両だからと、欲が出る気持ちはわかりますが、後にトラブルが起こる可能性を考えると、撤去までに留めておくことがベストと言えるでしょう。
※文書の作成や簡易裁判、また撤去に至るまでの流れは、行政書士や弁護士など法律の専門家に相談される事をお勧め致します。