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軽自動車届出済証返納証明書交付請求書の提出が必要な対象バイクや詳細をチェック!

126cc~250ccまでのバイクを廃車する際(一時抹消時)には、軽自動車届出済証返納証明書交付請求書の提出が必要です。

 

 

 

この書類を提出する事で、軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)がもらえます。

 

ヒント提出後にもらう証明書は、次にバイクを再登録する方が自動車重量税を支払わなくて済むようするための書類です。

 

バイクを解体(永久抹消)で廃車される方は、この書類の提出は必要ありません。


 

 

 

 

また、交付請求書は2枚複写式になっているため、各運輸支局の売店で書類(500円)を購入して下さい。
書き方は簡単ですが、一つずつ解説して行きます。

 

軽自動車届出済証返納証明書交付請求書の書き方

 

廃車届けを出す日付を記入します。

 

 

廃車届けを運輸支局名を記入します。

バイクのナンバープレートを管轄する運輸支局名になります。
難しければ当日に担当員にお尋ねください。

 

 

使用者の氏名又は名称を記入します。

※使用者の捺印が必須のため忘れずに
認め印で、シャチハタは不可です。

 

 

使用者の住所を記入します。

 

 

車名を記入します。

バイクのメーカー名を記入して下さい。
例:ホンダ

 

 

バイクの車体番号を記入します。

 

この書類を提出すれば、下記の証明書がもらえますので大切に保管しましょう。

 

 

軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)

 

こちらの証明書は、自動車重量税をすでに支払ったという事を証明するための書類です。
126cc~250ccバイクは新車購入時に重量税を支払わなければならない為です。

 

軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)

 

再登録時に、この書類を提出しないと、再度、重量税(4900円)を支払う必要が出てきますので大切に保管しておいて下さい。
また、サンプル画像のように公印が押されていないと無効になります。

 

 

126cc~250ccのバイクを廃車にする際には、
一時抹消、永久抹消関係なく、必ず軽自動車届出済証返納届の提出も必要です。
廃車証となる再登録時には絶対に必要な大切な書類です。書き方等を掲載していますので、こちらもご参考にして下さい。)


ヒントまた、もしバイクを廃車予定ならば、併せて買取店の査定額も念のためチェックして下さい!

 

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