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廃車が決まったらバイクの任意保険は、早めに解約する方がお得!
バイクを廃車にしたら、任意保険の解約も合わせて行ってしまいましょう。
任意保険の解約方法は、契約を交わしている保険会社と契約者様本人のご自身で連絡を取り、解約依頼書を取り寄せることが第一段階です。
(仮に、バイク買取店で売却した場合でも、買取店舗では解約の手続きは行えません。)
到着した書類に必要事項を記入し、押印した上で返送すれば手続きを進めることができます。
(保険会社によっては、電話やウェブからの解約依頼書の郵送も可能です。)
もしも、保険会社に直接、ご自身で足を運んで解約手続きを行う場合には、
- 任意保険の証書
- 運転免許証などの身分証明書、
- 印鑑
を持参してください。
契約内容によっては一部の保険金が返金される可能性がありますから、返金を希望する銀行口座等の口座番号を控えておくとスムーズです。
また、仮に新しいバイクに乗り換えるという場合には、解約を行うことなくそのまま新しいバイクへと保険契約を移行することはもちろん可能です。
この場合には保険会社に申し出て車両入替の手続きを取る必要があるため、電話で相談を行った上で必要書類を取り寄せましょう。
任意保険の先付け解約って何?便利に活用するには?
任意保険は、解約の申請をしない限りは廃車が完了したとしても自動的に契約が終了せず、毎月の料金が差し引かれてしまいます。
先付け解約は、バイクを廃車する日時を保険会社に対して事前に通告することによって、廃車当日の日付で任意保険を解約できるというシステムです。
解約を忘れたまま月を跨ぎ、余計な料金を支払ってしまうといった問題を防げるので、余裕を持って先付け解約の申し出を行いましょう。
※当然ながら、解約日以降は、任意保険が切れてしまうため、それ以降に走行し事故を起こした場合には任意保険は使えませんので、この点は、ご注意ください。
将来、またバイクに乗る予定があるなら中断証明書の取得
任意保険を解約する場合には、将来にまたバイクに乗ることを見越して中断証明書を取得することをおすすめします。
(かんたんな手続きのみで、費用はかかりません。)
中断証明書を取っておかないと、再加入時は新規扱いとなり保険料の高い6等級からのスタートになってしまいます。
しかし、中断証明書を取得していれば中断時の等級を引き継ぎ、保険料を抑えることが可能です。
また、自分自身で再契約を結ぶ場合のみに限らず、同居する家族の任意保険にも等級を引き継ぐことができます。
この中断証明書は、中断時の等級が7等級以上という条件に限って取得することができ、解約した日から13ヶ月以内に申請することで取得が可能になります。
また、中断証明書を取得できる条件は、現在のバイクに乗れない事を証明する必要があります。
バイクの場合だと、
- 廃車証明書の提示※
- 盗難や紛失時、
- 車検切れによる車検証の提示(251cc以上)
- 海外への渡航
※廃車証明書とは、
- 125cc以下は、軽自動車税申告書兼標識返納書
- 126cc~250ccは、軽自動車届出済証返納届
- 251cc以上は、自動車検査証返納証明書
必ず任意保険の契約者本人が保険会社に電話をかけ、中断証明書を取得したいという旨を伝えてください。
すると保険会社から自宅に中断証明書発行依頼書が届きますから、必要事項を記入して捺印し、身分証明書のコピーを同封して返送することで手続きが完了します。
中断証明書の有効期限は?
中断証明書の有効期限は、中断した日から10年以内までとなります。
ただし、海外への渡航の場合は、出国から10年以内は変わりませんが、※帰国日から1年以内までに任意保険に加入しなければ期限切れとなります。
また、妊婦さんの場合は、中断したその日から3年以内までと定められています。
特に2番目にある、海外渡航の帰国日から1年以内は損保会社でも把握していないスタッフも居らっしゃるのでご注意ください。
中断証明書の延長は出来ますか?
延長は出来ません。期間内に契約を結ばないと、期限切れとなり6等級からのスタートとなってしまいます。
どうしても延長したい場合は、古くて安い廃車同然のバイクを購入し、それで一度契約を結び廃車、そして中断証明書を取るという方法もない訳ではありませんが、判断はお任せします。
中断証明書の紛失しました。再発行は出来ますか?
再発行は出来ます。また、同じ保険会社で契約を結ぶ場合は、再発行せずとも加入手続きを行ってくれます。
※バイクの場合、廃車にした際には、自賠責保険の還付金(返戻金)もありますので、こちらも合わせて参照して下さい。
自賠責保険の還付金をもらうのを忘れる方も多いので、ここは要チェック!
自賠責保険に関するQ&Aはこちらのページを参照して下さい。
自賠責保険の加入から解約方法、また疑問になる点を解説中!