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仮ナンバーが取得出来るのは250ccを超えるバイクのみ!

ヒントまず、仮ナンバーを付けれるのは250ccを超えるバイク(小型二輪)からのみです。

 

借りるにも定められた目的が必要で、

  • ナンバープレートを再交付するため
  • 車検を受けるため
  • 廃車からの再登録時(中古新規登録)

の場合のみ借りる事が出来ます。

 

 

指チェックマーク適当にその辺まで乗りたいから、誰かに売る前の試乗用に公道を走りたいからの理由では借りれません。
(販売店であれば、試乗用やお客様への受け渡し時にも付けれます。)

 

 

 

原付バイクや250cc以下の軽二輪だと、そもそも仮ナンバー自体がないため、取り付ける事は出来ません。

 

もし、オークションや譲渡などで廃車済みのバイクは、ナンバーが無いため、押して持って帰るか陸送サービスを使って運搬するようにして下さい。

 

矢印関連記事:バイク輸送業者の料金っていくらぐらい?

 


 

上記の条件を踏まえたうえで、仮ナンバーの取得方法を参照して下さい。

 

 

・仮ナンバーを取得するために必要な書類と手続き方法

 

バイクの仮ナンバーを取得する際に申請の窓口となるのは

 

チェックお住まいの区・市役所の納税課または市民課です。
(運輸支局ではありません。)

 

申請書「自動車臨時運行許可申請書」を市区町村の窓口で入手し、記入して下さい。

 

 

自分で持っていく物は、

  • 自賠責保険証の原本(有効期限があるもの)
  • 車検証(コピー不可)※1
  • 印鑑
  • 運転免許証
  • 手数料の750円

です。

 

 

※1廃車により、車検証を返納している場合は、自動車検査証返納証明書が必要です。
矢印関連記事:自動車検査証返納証明書ってどんな書類?
(この返納証は再登録時には必要になります。)

 

また、車検を受けるための仮ナンバー取得で、車検証の有効期限が切れていても、そのままお持ち下さい。同一バイクの確認のために必要です。


 

自動車臨時運行許可申請書の書き方は?

 

ここには住所や氏名、運行の目的、自賠責保険の内容などを記していきます。

 

仮ナンバー取得申請書書き方

各自治体により書式は異なりますが記載内容はほぼ同じになります。

 

  1. 車名はバイクのメーカー名です。例:ホンダ
  2. 形状はオートバイもしくは二輪車です。
  3. 車体番号は自賠責保険証または、車検証に記載されています。
  4. 運行の経路は、バイクの保管場所から車検を受ける運輸支局までの地域名を記載します。
  5. 運行の期間は最大5日までです。

 

この申請書を提出後に、

  • 自動車臨時運行許可証と
  • 仮ナンバー

をもらいます。

 

『臨時運行許可番号票(仮ナンバー)』
仮ナンバーサンプル画像

 

『臨時運行許可証』
臨時運行許可証のサンプル画像
※許可証は必ず携帯して下さい。

 

・仮ナンバーの付け方は?

 

仮ナンバーの発行が認められた場合、ナンバープレートのみが貸し出されるため、取り付けに必要なビスは自前で用意しなければなりません。

 

通常のナンバーと比較すると、一回り大きいサイズ(車用ナンバー)になっていますから、片側をビスで止め、もう片側は紐で括るなどの工夫をして固定することになります。

 

 

バツまた、仮ナンバーは実際に付けていなくても携帯していれば良いという情報もありますが、これは誤りであるため注意してください。

 

通常のナンバーを付ける位置に仮ナンバーを取り付けていない場合には、検挙されるためご注意ください。

 

・仮ナンバーの期間や期限、移動距離等の制限

 

仮ナンバーを使用できる期限は発行から5日間のみと定められており、これを超過した場合には仮ナンバーを付けていても運転が認められません。

 

 

バツ期限切れで走行した場合、

  1. 違反点数として6点を差し引かれた上で
  2. 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑

が下される可能性があります。

 

 

バツ申請書にも、仮ナンバーを取得する目的を記すことになりますから、それ以外の目的でバイクを運転することできません。

 

目的を偽ったり、申請内容と異なる運行をした場合も、道交法違反により1年以下の懲役や50万円以下の罰金処分が下ることを覚えておかなければなりません。

 

 

・仮ナンバーの期間延長は可能?

 

仮ナンバーの有効期限は発行後5日間となっており、これを延長することは如何なる場合においても認められていません。

 

何らかの事情によって期間延長を希望する場合には、初めから申請をやり直して仮ナンバーを取得し直す必要があります。

 

 

バツさらに、仮ナンバーは有効期限内に返却する義務があり、返納を怠ったり、忘れてしまったりした場合には、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されることがあります。

 

 

・仮ナンバーを使用する主な目的

 

仮ナンバーは、車検が切れてしまったバイクを所定の場所まで移動させることや、ナンバーが破損・盗難に遭った場合などの再交付に利用することを主な目的として交付されています。

 

また、廃車済みのバイクを再度、車検を受けて再登録し直す場合にも、運輸支局に向かうため一時的に仮ナンバーを取得する必要があります。

 

道路を走りたい、買い物に行きたいといった理由ではなく、何らかのやむを得ない事情が生じた場合にのみ、仮ナンバーの申請を行うことができます。