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廃車証明書の紛失!再発行は期限があるので迅速に!
廃車証明書を無くした場合、再発行が出来るケースと出来ないケースがありますので、一度ご確認ください。
まず、どの排気量のバイクでも再発行の申請書に記載する欄には、
- 廃車時のナンバープレート番号
- 廃車時の所有者の氏名と住所
- 排気量とメーカー名
- 車体番号(バイク本体から確認)
が必要になってきます。
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もし、廃車時のナンバープレート番号が分からない場合は、軽自動車税の納税証明書や自賠責保険を参照するしかありません。
各機関は、廃車時のナンバーから、元の所有者を確認するために必要となります。
また、各機関では登録情報の保存期間は5年間と決まっています。
廃車登録から5年を過ぎた場合は登録情報が廃棄されてしまうため、廃車証の再発行はお早めに!
上述したバイクの情報は分かりますか?
分かる場合の再発行の方法は廃車登録を行った同じ場所で手続きを行いますが、排気量により手続き方法が異なるためそれぞれでご確認ください。
廃車証再発行の目次
- 原付バイクなど125cc以下
(紛失書類:原動機付自転車小型特殊自動車廃車証明書) - 126cc~250ccまで
(紛失書類:①軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
②軽自動車返納済証返納済確認書) - 251ccを超えるバイク
(紛失書類:自動車検査証返納証明書) - もし、廃車証の再発行が出来ない場合は、専門業者で買取査定を依頼
(再登録が出来ない書類なしバイクは、取り扱いが得意な業者に売却してしまうのもお勧めの方法です!)
可能であれば、再発行の手続きに行く方は、廃車申請時の所有者にお任せするようにして下さい。
それ以外の方だと、必要書類が多くなったり、元所有者の印鑑での捺印や記名が必要になったりと非常に手続きが面倒になる為です。
原付バイクなど125cc以下の再交付方法は?
125㏄以下のバイクだと、廃車証明書はこの書類です。
(名称:原動機付自転車小型特殊自動車廃車証明書)
『手続き場所』
まず、原付など125cc以下バイクの廃車証明書の再発行は、廃車登録をした同じ役所で再発行手続きをします。
『持ち物』は
- 身分証明書と
- 印鑑(廃車登録時の所有者の印鑑)
- 車体番号の石刷り※
です。
『役所で記載する書類』として
廃車証の再発行書類(廃車申告済証再発行申請書)
に記名・捺印して手続き完了です。
※車体番号とは、バイク本体に刻印されている番号(アルファベットと数字の組み合わせ番号)の事です。
例:AF68-1234567
※石刷り方法は、
- 車体番号に紙をあて、ずれないようにテープで固定し鉛筆でなぞる方法。
- もしくは、鉛筆で書けるマスキングテープなどを車体番号にあて、鉛筆でなぞり、なぞったテープを紙に貼り付ける方法があります。
『本人または、同居のご家族以外の方が再発行』する場合は、
- 委任状
- もしくは、譲渡証明書
上記の書類には、廃車登録時の所有者の捺印と記名が必須、また代理の方の印鑑が必要になります。
もしも、引越しをして、手続きを行った役所に行けない場合は、郵送による対応が可能な自治体も多くなっております。
この辺は自治体によって異なるので、廃車証を発行した区・市役所内の税務課でお問い合わせ下さい。
また、区・市役所の書類の保存期間は廃車にした日から5年です。
126cc~250ccの再交付方法は?
126ccから250ccのバイクが一番ややこしく、2つの書類が廃車証明書になります。
紛失書類はこの2枚の書類です。
(名称:軽自動車返納済証返納済確認書、オレンジ色の紙)
(名称:軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用))
(廃車から再登録する場合に紛失している可能性のある書類はこの2つのみで、他の書類についてはいつでも準備出来る書類のみです。)
『手続き場所』
この書類を紛失している場合は、廃車登録をした運輸支局で再交付してもらいます。
『必要書類』
軽自動車届出済証返納済確認書(オレンジ色の紙)の方の再発行は、
- 廃車登録をした申請者、もしくは旧使用者の3ヶ月以内に発行された住民票
- 旧所有者、旧使用者の印鑑
- 廃車申請時の所有者の譲渡証明書(記名捺印が必要)
- 車体番号の石刷り
- 理由書(廃車登録をした申請者が紛失した理由を記載・記名・捺印)
- 再交付申請書は運輸支局で購入(数百円程度)
軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用の白い紙)の方の再発行は、
- 理由書(廃車登録をした申請者が紛失した理由を記載・記名・捺印)
- 旧所有者、旧使用者の印鑑
- 重量税再交付申請書は運輸支局で入手
ただし、廃車した日から5年経過している場合は再発行できない場合があるのでご注意ください。(登録の情報を保持している期間は5年間)
廃車証を再発行する以外に再登録する方法は?
まず、自動車重量税用の白い紙の方の紛失時は、自動車重量税をもう一度支払えば手続きが済みます。
こちらは、再登録時に運輸支局で、
自動車重量税納付書に重量税分の印紙を貼りつける
のみです。
126cc~250ccまでの重量税は、
- 二輪自家用は、4,900円
- 二輪事業用は、4,100円
です。
しかし、返納済確認書となるオレンジ色の紙の方は、残念ながら、再発行する以外に再登録方法が無いため、上記の再発行手続きを参照するしかありません。
251cc以上の再交付方法は?
251㏄以上の廃車証明書はこの書類です。
(名称:自動車検査証返納証明書)
『手続き場所』は、
廃車登録を行った運輸支局で再交付してもらいます。
『必要書類』は、
- 廃車時のナンバー番号と車体番号、
- 身分証明書、
- 廃車時の所有者の印鑑
- 車体番号の石刷り(運輸支局によっては必要)
- 理由書(運輸支局で入手)
- また返納時と新たに再登録する人が異なる場合は、譲渡証明書
が必要です。
要は廃車にした本人であるか、もしくは廃車にした人から譲り受けた者であるかを証明できれば再交付出来る可能性があるという事です。
もし、車体番号やナンバーなどが分からない場合は、運輸支局で『検査記録事項等証明書』という書類の交付を請求すれば、それらの番号や廃車登録をした日付が確認できます。
(250ccを超えるバイクのみこの書類の交付請求が可能です。)
『検査記録事項等証明書の交付請求に必要な物』は、
- 所有者の印鑑(代理人の場合は不要)
- 請求者の身分証明書
- 交付印紙代300円
- 委任状(所有者以外の者が請求する場合、所有者の記名と捺印必須)
こちらも廃車日(返納日)から保存期間は5年です。
廃車証の再発行が出来ないなら、専門業者で買取査定を依頼してみよう!
もし、何らかの理由で廃車証の再交付も出来ず、再登録も出来ない場合は、専門のバイク屋さんにそのまま買い取ってもらう方法も視野に入れて下さい。
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