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軽自動車税申告書の記載例!税止め時にも必要な書類です。
126cc以上のバイクを廃車にする際には、軽自動車税申告書の提出が必要です。
(※各運輸支局によっては、251cc以上のバイク廃車時のみ必要になる支局もあります。)
126cc以上のバイクを県外へ移転するなどの場合は、軽自動車税の税止め時に有効な書類にもなります。
(軽自動車税の税止めは、自己申告が必要と若干ややこしいです。詳しくはこちら)
もし、原付を含む125cc以下のバイクだと、区・市役所が発行する軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を入手して記載します。(手続き方法によって、税申告書の書類名が異なります。)
新規に登録する場合は、
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の書類や書き方へ
廃車にする場合は、
軽自動車税申告書兼標識返納書の書類や書き方へ
こちらの排気量は、上記書類の提出すれば、税止めをする必要はありません。
次に、こちらのページでは、126ccを超えるバイクの税申告書の記載方法を説明してますので参考にして下さい。
下記サンプルの税申告書は、ナンバーを管轄する運輸支局の自動車税事務所にて入手して下さい。
この書類を記入する際の持ち物は、
- 黒のボールペン
- 認め印
- 軽自動車届出済証(126cc~250cc)
- 車検証(250cc超え)
ここでは、例として、250ccのバイクを廃車にする際の書き方を掲載しますが、基本的に400ccでも排気量以外は記入方法は変わりません。
一つずつ解説して行きます。
※画像をクリックで拡大表示。
①申告区分を記入します。廃車の場合は末梢登録の6を選びます。
申告区分一覧
- 新規登録(新車)
- 新規登録(中古車)
- 移転登録(所有者の名義を変更する場合)
- 転入(所有者の住所変更:所有者が他管轄の運輸支局から引越してきた時)
- 転出(所有者の住所変更:所有者が運輸支局の他管轄へ引越す時)
- 末梢登録(一時抹消や永久抹消の場合、詰まり廃車にする場合)
- 変更(使用者の住所などを変更する場合)
②ナンバープレートの番号を全て記入します。
例:横浜あ1234
③納税義務者の住所・氏名・生年月日・電話番号を記入します。
納税義務者は、通常では使用者になります。
※認め印での捺印を忘れずに。
④所有者や使用者が違う場合は記入します。
例では、納税義務者が使用者と所有者が同じのため、同上と記載しています。
所有者とは、バイクの持ち主の事を指します。
⑤軽自動車届出済証や車検証を見て記入すれば簡単です。
※絶対に記載が必要なのは、車名と車体番号です。
細かく見ていくと、
まず、種別は、
- 普通(普通自動車)
- 小型(小型特殊自動車)
- 三輪(三輪自動車)
- 軽(バイクや軽自動車)
今回は、バイクのため4を選択します。
営・自区分は、
営業(緑色のナンバー)か、自家用(白色のナンバー)かの選択です。
車体の形状はバイクの場合、オートバイになります。
車名はメーカー名を記入します。
型式が分からない場合は、メーカー名+バイク名+型式で検索すれば分かります。
例では、MC31となっています。
車体番号は、紛失している場合は、バイク本体の刻印を参照して下さい。
例では、MC31-1234567です。
総排気量又は定格出力は、バイクの排気量を記入します。
例:249ccの場合は、0.249L(リットル)に、400ccバイクは0.4Lになります。
1000ccで1Lです。
燃料はバイクの場合、ガソリンになります。
主たる定置場とは、今回の場合、納税義務者の住所となります。
例では、住所と同じと記載しています。
廃車の場合は、軽自動車税申告書の記載は少ないため、簡単ですね!
もし、ご不明な点がある場合は、各運輸支局スタッフが優しく教えてくれますので安心です。