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盗難された場合にすぐやる事と手続き方法について確認

 

盗まれたバイクを廃車にする時に、まずやる事は、

 

赤チェック警察署、または交番に『盗難届を出し、受理番号をもらう』です。

 

 

その際、交番への持ち物は、

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • メモ帳(受理番号を記載するため)

ここまで済んだら、次に廃車手続きに進みます。

 

 

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受理番号をもらったら、次に廃車手続きを行いますが、排気量により異なりますのでそれぞれでご確認下さい。

 

指チェックマーク盗難届をすぐに出し、廃車手続きをしないといけない理由

 

その盗難されたバイクで、駐車禁止などの違反や事故での責任が生じた場合、書類上はまだ持ち主である自分が責任を問われることもあるからです。
(なんですぐ盗難届出さなかったのかとなります。)

 

 

また、毎年4月1日の時点で軽自動車税の支払いが持ち主に請求されるため、手元にないバイクのために、税金を払い続けなければならなくなってしまいます。
(盗難の届出をしただけでは廃車登録した事にはならず、軽自動車税の請求書が永遠と届きます。)

 

 

気持ちを切り替えるのは難しいと思いますが、早いうちに盗難届と廃車手続きを済ませるという事を最初に考えるようにして下さい。

 

指チェックマークもし戻ってくれば、再登録を行うことで再度公道を走れるようになりますので、手続き後の廃車証明書は必ず保管しておいてください。

 

 

125cc以下の場合には?

 

125cc以下の場合には、バイクを登録してある区市役所で手続きを行います。

 

持っていくものは、

 

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 受理番号を記載したメモ帳
  • 標識交付証明書

 

※標識交付証明書とは、車でいう車検証のようなもので、ナンバーを発行したという証明書です。

 

標識交付証明書のサンプル画像

 

もし一緒に盗難された、または紛失している場合は、持っていく必要はありません。

 

 

次に役所で、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(ケイジドウシャゼイハイシャシンコクショケンヒョウシキヘンノウショ)に記入します。

 

 

この廃車の申告書には盗難された旨を記す欄がありますから、

 

申告の理由:

 

盗難、紛失にチェック

 

 

盗難届出欄:

 

  • 標識返納(ナンバープレート)が無い理由
  • 盗難年月日
  • 被害年月日
  • 届出警察署(交番の場合はそちらも記入)
  • 受理番号

 

これら警察署へ届け出た際の盗難届受理番号も含めて必要事項を記入します。

 

提出後に、廃車証(再登録時に必要)をもらって手続き完了です。

 

 

125ccを超える場合には?

 

125ccを超える場合には、バイクを登録してある運輸支局で手続きを行います。

 

持っていく書類は、

 

  • 印鑑(所有者と使用者の印鑑が異なる場合は両方が必要。)
  • 身分証明書
  • 軽自動車届出済証(盗難・紛失の場合は、持って行かなくて大丈夫です。)
  • 受理番号を記載したメモ帳

 

運輸支局で記入するのは、

 

  • 軽自動車届出済証返納届
  • 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
  • 理由書

 

理由書

 

  • 車両番号はナンバープレートの番号です。
  • 車体番号は(アルファベットと数字の組み合わせ-数字のみ)の番号です。
  • 理由書提出の事由(じゆう)は該当する項目全てにチェック。
  • 盗難された年月日
  • 届出を行った警察署
  • 届出日とその際に発行された受理番号

 

(ナンバーや車体番号が分からない場合は、運輸支局でお尋ねください。データベースに登録されています。)

 

提出後には、再登録時に必要な、

  • 軽自動車返納済証返納済確認書
  • 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)

の2枚をもらって手続き完了です。

 

 

251cc以上の場合には?

 

251cc以上の場合には、

 

  • 上記の理由書と併せて、
  • 末梢登録申請書(運輸支局にて購入)
  • 手数料納付書(運輸支局で入手、登録印紙として350円分を貼り付ける)
  • 車検証

が必要になります。
(車検証も同時に盗まれた場合は上記にある理由書欄でチェックを入れて下さい。ナンバプレートも同様にチェックします。)

 

書類提出後に、自動車検査証返納証明書をもらって完了です。

 

 

以上長くなりましたので、まとめますと

 

盗まれたバイクを廃車にする時に通常と異なる点としては、まず警察署へ行き被害届と盗難届を出すことが一つです。

 

そして、廃車手続きを行う機関は通常の場合と変わりありませんが、提出する書類(125ccを超える場合には理由書が必要になる。)には警察署への盗難届での受理番号を記す必要がある、それがもう一つです。

 

つまりは通常時と比べて、2つ異なる点がある、と捉えて下さい。

 

車体番号やナンバープレートの番号など書類が無く分からない点があっても、気にせず手続き機関に向かってください。

 

もしも、盗難され廃車にした後に見つかって再登録したい場合は?

 

廃車手続きを行った後に、運良くバイクが見つかりまた公道を走りたい場合は再登録を行う手順と同様です。

 

この際には、廃車時にもらった書類が必要になります。

 

  • 125cc以下の場合は『廃車証』
  • 126cc~250ccの場合は、『軽自動車届出済証返納証明書と軽自動車届出済証返納済確認書』
  • 251cc以上の場合は、『自動車検査証返納証明書』

 

これらは大事な書類になりますので紛失しないようご注意ください。
また、その他の再登録時に必要になる書類や手続き方法はトップページの廃車後の名義変更について(再登録時も手続きは同じです)をご確認ください。

 

 

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