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排気量ごとに見るバイクの相続手続き方法

 

バイクの名義人、つまり持ち主が亡くなってしまった場合には、

 

  • 相続して、バイク自体を売却するのか?
  • 相続して、名義変更をし乗るのか?
  • 相続はするものの、廃車にし処分するのか?

 

相続後の次の手続きは、3つの選択肢のみになりますので、それぞれの方法を見ていきましょう!

 

ヒントまず、1点目の売却するのであれば、一番高い価値を付けれる業者を見つけるために無料のバイク査定サービスのご利用がお勧めです!

 

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2点目の、相続をして名義変更を行う場合と、
3点目の、相続をして廃車手続きを行う場合

 

これらをご自身で行う方法ついては、下記のそれぞれの排気量ごとに合わせてご確認ください。

 

指チェックマーク(亡くなられた方と同市区内にお住まいであれば、手続きは簡単ですが、県外の方だと少しだけ手続きが大変になります。)


原付など125cc以下のバイクを相続する場合

 

まずは125cc以下のバイクですが、これは「原付バイク」として扱われます。

 

原付バイクの相続手続きは、ナンバープレートを管轄している市区町村の役場で行うことになります。

 

例えば、東京都練馬区のナンバーであれば練馬区役所で、東京都町田市の多摩ナンバーであれば町田市役所で相続手続きを行うことになります。

 

 

亡くなられた方と同じ市区内に住む方が、ナンバーを変更せずそのまま相続する場合は名義変更のみで手続きが行えます。


原付バイクを『同一市区内』にお住まいの方が相続をして、名義変更をする場合は?

 

こちらの、名義変更のみの相続に必要な書類は、

 

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(ナンバープレート交付時にもらった書類。紛失時は申し出て下さい。)
  • 印鑑
  • 身分証明書(本人の確認が出来る運転免許証など)
  • 相続人申立書(手続きをする窓口で入手します。)

 

を管轄する区市役所に持参し、手続きを行って下さい。

 

相続人申立書(受付する窓口にあります。)に記載する氏名と手続きを行う届出人は同一の方でなければいけません。

 

また、同世帯以外の方が相続する場合は、法定相続人と分かる戸籍謄本や除籍謄本が必要になります。

 

原付バイクを『同一市区外』の方が相続をする場合、もしくは廃車や譲渡する場合は?

 

次に、

  • 同一市外の方が相続する場合
  • 処分はせず相続は行いますが、乗らない場合(廃車手続きを行わないと税金がかかります。)
  • 他者に売却や譲渡をする、または処分をする場合

について見ていきましょう。
こちらのケースでは、一度、廃車手続きを行う必要があります。


こちらの廃車手続きは通常通りですが、

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 廃車申告書(役所で入手)
  • 印鑑
  • 身分証明書

を持参します。

 

廃車申告書は各役所の窓口で配布されている物を使用しますが、役所のホームページ上からダウンロード出来る場合には、プリントアウトして必要事項を記載しても構いません。

 

廃車申告書

廃車申告書の書き方

 

 

「所有者」の欄にはバイクの持ち主だった故人の名前を、「届出者」の欄には廃車申告書を作成している人物の名前を記載して下さい。

 

原付バイクを『同一市区外』の方が相続して名義変更する場合は?

 

最後に、同一市外の方が相続する場合で、名義変更を行う際の手続きについて記載します。


名義変更には、

  • 上記の廃車申告書手続き後に受領した廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(役所で入手)
  • 身分証明書(本人の確認が出来る運転免許証など)
  • 新・旧所有者の印鑑

が必要です。

 

 

ヒントこの手続きはバイクの新しい所有者となる方(今回では相続する方)が住んでいる市区町村の役場で行います。

 

 

原付バイクは同じ市・区役所内で登録を管理するという決まりごとがあります。

 

たとえば、引越しであったり、市外の方に譲渡する際には、一旦その都市で廃車に(登録を抹消)してから、利用する都市で再登録し直さなければならないという制度と覚えておいてください。


 

つまり、亡くなった方が東京都練馬区に、相続を受ける方が東京都町田市にお住まいの場合には、まず練馬区役所で廃車手続きを済ませ、次に町田市役所で名義変更を行うという流れになります。

 

原付バイクの相続手続きは以上です。

126cc~250ccまでの軽二輪を相続する場合

ヒント126cc~250ccまでの軽二輪バイクの相続は、ナンバーを管轄している運輸支局で行います。

 

運輸支局は東京都内に限っても東京都運輸支局、足立、練馬、多摩、八王子と合計5ヶ所にあるため、廃車手続きを行う軽二輪のナンバーを確認し、正しい運輸支局に出向いて手続きを行って下さい。

 

ちなみに、品川ナンバーは「東京都運輸支局」が管轄しています。

 

 

指チェックマーク軽二輪バイクの相続は故人と相続される方の運輸支局の管轄が異なるか、同一であるかで手続き方法が異なります。

 

 

 

青チェック故人のバイクを相続する方が、同じ管轄の運輸支局にお住まいの方であれば、名義変更(記載事項の変更)のみとなります。

 

青チェック反対に、同一管轄外の方が相続をされる場合は、一度廃車手続きを行ってから、お住まいのエリアを管轄する運輸支局で再登録をする流れになります。

 

故人と『運輸支局の管轄が同一』の方が相続し、名義変更する場合は?

 

 

次に記す名義変更は、相続される方が、故人の方と同一の運輸支局にお住まいでかつ、引き継いで乗る(廃車にしない)場合の手続きになります。


こちらは、運輸支局において

  • ナンバープレート(ナンバープレートを変える場合)
  • 軽自動車届出済証
  • 自賠責保険証明証(有効期限が残っている物のみ)
  • 軽自動車届出済証記入申請書(運輸支局で入手します。)
  • 住民票(相続される方の3ヶ月以内発行)
  • 印鑑(故人の方と新所有者の両方)

 

と、申請書代金1000円、またナンバーの変更は600円程度が必要です。

 

手続き自体は変更の届け出となるためすぐに終わり、相続される方がお住まいのエリアを管轄する運輸支局で行うことになります。

 

故人と『運輸支局の管轄が同一ではない』方が相続し、名義変更する場合は?


  • また、相続はするけど乗らない場合(一旦廃車にする場合)、
  • 相続後に他者に譲渡や売却をする場合
  • 上述した他管轄エリアの方が相続をする場合

 

こちらは、一度廃車手続きを行う必要がありますが、一時抹消か永久抹消のいずれかを選択することになります。

 

 

一時抹消は相続をしても、しばらくの間バイクに乗るつもりが無い、他者に譲るまたは売却する予定があるという場合の手続き方法で、軽自動車税の支払い義務が無くなるというメリットを得られます。

 

もし、解体して完全に廃棄して処分するという場合に限っては永久抹消を選択して下さい。

 

 

運輸支局には、

  • ナンバープレート
  • ※1軽自動車届出済証
  • ※2軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(運輸支局で入手します。)
  • ※3軽自動車届出済証返納届(運輸支局で入手します。)
  • 所有者と使用者の印鑑(ここでは故人の方)

 

を持参しましょう。

 

※1、軽自動車届出済証を紛失している場合は、運輸支局で軽自動車届出済証紛失届を入手し記入します。
故人の方と届出者の印鑑が必要です。

 

※2、また、永久抹消を選択する場合に限っては、軽自動車届出済証返納証明書交付請求書を用意する必要はありません。
(一時抹消時のみ必要です。)

 

軽自動車届出済証返納証明書交付請求書のサンプル画像
軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
矢印この交付請求書の詳しい内容や書き方はこちら

 

なお、申請の際には廃車手数料として500円と書類費の実費をそれぞれ収めることになります。

 

 

※3、軽自動車届出済証返納届のサンプル画像
軽自動車届出済証返納届
矢印軽自動車届出済証返納届の内容や詳しい書き方はこちら

 

返納者の欄には実際にバイクに乗っていた所有者、つまり故人の住所と氏名を記載し、持参人の欄には書類を作成し陸運局に届け出る人物の名前と電話番号を記載します。

 

 

車両番号や車体番号、原動機の形式を記載する項目もありますが、軽自動車届出済証を参考にしながら記入すれば誰でも簡単に正しい情報を記載できます。

 

 

251ccを超える小型二輪バイクを相続する場合

最後に251cc以上のバイクは、運輸支局の管轄が異なっても、名義変更の場合は、一度廃車手続きを行う必要はありません。

 

 

ここでは、

  • 相続して、名義変更を行う場合と、
  • 相続して、廃車手続きを行う場合の

二種類の手続き方法について記載します。

 

指チェックマークただし、251cc以上のバイクは、一度廃車手続きを行うと、再登録時に車検を受け直す必要があるため注意して下さい!


 

まず、相続して引き継いで乗る場合など、名義変更を行うには、

  • ナンバープレート(番号を変える場合のみ)
  • 車検証
  • 譲渡証明書(故人と相続される方の両方の印鑑が必要です。)
  • 自賠責保険証明証(有効期限のある物が必要です。)
  • 住民票(相続される方の3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 印鑑(故人と相続される方の両方の印鑑が必要です。)
  • 委任状(運輸支局で入手します。)
  • 軽自動車税申告書(運輸支局で入手します。)
  • 手数料納付書(運輸支局で入手します。)
  • 申請書(運輸支局で入手します。)

となり、相続される方の住所を管轄する運輸支局で手続きを行う事になります。

 

申請書代金は1500円程度かかります。

 

 

次に、小型二輪車を相続して廃車手続きするには、

 

  • ナンバープレート、
  • 車検証、
  • 抹消登録申請書(運輸支局で入手します。)
  • 軽自動車税申告書(運輸支局で入手します。)
  • 手数料納付書(運輸支局で入手します。)
  • 委任状
  • 印鑑(故人、相続される方両方)

 

が必要であり、現在のナンバープレートを管轄する運輸支局で行うか、もしくは郵送で手続きを対応してもらう事になります。

 

 

指チェックマーク上記に記した必要な書類の書き方は以下のページを参考にして下さい。

 

※委任状のサンプル画像
廃車手続きの委任状
矢印委任状の書き方やダウンロードはこちら
委任状に記載する委任者は、所有者となる人物(ここでは故人)の住所や氏名を記入し、押印して下さい。
受任者は届出を出す方となります。

 

 

※軽自動車税申告書のサンプル画像
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書の書き方はこちら

 

 

※末梢登録申請書のサンプル画像
末梢登録申請書
末梢登録申請書の書き方はこちら

 

 

※手数料納付書のサンプル画像
手数料納付書
手数料納付書の書き方はこちら

 

なお、一時抹消の場合には廃車手数料として350円を求められますが、永久抹消を選ぶ際に手数料がかかることはありません。

 

 

以上、ナンバープレートの返納と同時に必要な書類を提出することによって廃車手続きが完了します。

バイク相続方法のまとめ

 

赤チェック故人の方と相続される方が県外の場合には、250cc以下の排気量だと手続き方法が若干手間がかかります。

 

ヒント排気量が250cc以下のバイクを相続する場合、

 

故人の方と、ナンバーを管轄する区域が同じ場合は、名義変更のみの書類で手続きが完了します。
管轄が異なる場合は、一旦廃車にして名義変更します。

 

 

ヒント排気量が250ccを超えるバイクを相続する場合は、運輸支局の管轄が違っても名義変更のみの手続きで完了します!

 

(また、251ccを超えるバイクは相続後に一旦廃車にしてしまうと、再登録時には車検を受ける必要がある点も抑えておきましょう!)

 

ヒントバイクは車の相続と違い、遺産分割協議書や戸籍謄本を準備する必要はありません。

 

もし、相続したバイクを廃棄して解体やスクラップに回すのであれば、ナンバープレートを役所や運輸支局に返納した上で処分してくれる会社を探すことになります。

 

 

解体業者に依頼すると5,000~10,000円前後の解体費用が請求されることが普通ですが、バイクの買取業者に引き取ってもらうことが出来れば、手続きもお任せ出来て買取も可能な事があります。

 

 

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最後に、廃車手続きを行う場合には、必ず自賠責保険の契約期間を確認して下さい。

 

契約期間が1ヶ月以上残っている場合には、各保険会社と連絡を取り必要な手続きを行うことで保険料の返金を受けることが可能です。

 

参照:税金や還付金制度についてはこちら