ナンバープレートが無くても廃車は可能です。また再交付の方法も確認!
ナンバープレートがありませんが、廃車手続きは出来ますか?
排気量に関係なく、ナンバーがなくても廃車に出来ます。
ただし、紛失の理由が、盗難なのか、ただ紛失しただけなのかで若干手続きが変わります。
仮に、盗難された場合は、まずは警察署へ行き盗難届を出し、受理番号をもらい、さらに理由書の提出が併せて必要です。
もし、紛失の場合は理由書の提出が必要です。
(また、弁済金として200円~500円が必要と各地域の手続き機関により異なります。)
もちろん、廃車時にわざわざナンバープレートを再発行する必要はありません。もし、知りたい方はこちらの再発行の方法を参照して下さい。
廃車前のバイクが売れない!一度、バイク王の無料査定をチェックしてください。
(お試し査定は、事故車・廃車などボロボロになった古いバイクの買取査定もかんたんに行えます。買取相場を知るためのご利用でも問題ありません。)
125cc以下のバイクの場合の対処法
125cc以下のバイクの際には、区・市役所で廃車手続きを行いますが、この際に廃車申告書兼標識返納書を申込書として提出します。
※廃車申告書のサンプル画像
125cc以下の原付バイク廃車申告書の書き方はこちら
盗難の場合には、
- 警察署に行き盗難届出を出し、
- 申告書にある盗難届出欄に、届け出た警察署名と、受理番号
を上記の申告書に記載して下さい。
紛失時には、上記の申告書に紛失した理由を記載し、200円の弁済金が必要になります。
また、原付バイクのその他の必要書類など廃車方法はこちらのページを参照して下さい⇒⇒
※廃車申告書は、手続きをする各区・市役所にありますので、必ずそちらの用紙に記載するようにして下さい!
125ccを超えるバイクの対処法
次に、125ccを超えるバイクの廃車手続きでナンバーが無い場合の対処法です。
こちらは、盗難や紛失に関わらず、廃車に必要な書類に加えて、理由書にて、記載する必要があります。
※理由書のサンプル画像
理由書の書き方や書式の印刷はこちらから⇒⇒
(理由書は手続きを行う運輸支局、もしくは軽自動車協会でも入手できます。)
盗難の場合は、警察に盗難届を出し、受理番号を理由書に記載して下さい。
紛失の場合には、紛失した理由を理由書に記載して下さい。
仮に、再交付してもらいたい場合の方法は?
再交付の場合も同様に、盗難の場合には、排気量に関わらず警察に届け出た上で、届け出た警察署名・受理番号・届出日を記載した理由書が必要になります。
(理由書は125ccを超えるバイクのみ必要。汚れのみなどプレートが返却できる場合は理由書は必要ありません。)
行く機関は、
- 125cc以下でナンバーを管轄する区・市役所、
- 125cc以上は運輸支局となります。
また、再発行時に汚れや破損などがあっても番号が正しく分かる場合は同じ番号となり、紛失や盗難の場合は番号が変更となります。
プレートをお持ちの場合は返却する必要があります。
125cc以下の再交付(原付)
125cc以下の原付での必要書類は、
- 自賠責保険証
- 所有者の印鑑
- 身分証明書(自治体により異なる)
- 標識交付証明書
※標識交付証明書を紛失の場合は同様に再交付が必要です。同区・市役所内にて印鑑のみで再交付出来ます。
もし、プレートの紛失が、故意または過失ありで再交付の場合は弁償金として200円が必要になります。
125cc超え~250ccまでの再交付(軽2輪)
『自身で持って行くもの』
- 自賠責保険証
- 印鑑(所有者と使用者が違う場合は両者の印鑑が必要)
- 軽自動車届出済証
『各運輸支局で入手するもの』
- 理由書
- 軽自動車税申告書
- 申請書
251cc以上の再交付(小型2輪)
『自身で持って行くもの』
- 車検証
- 印鑑
『各運輸支局で入手するもの』
- 理由書
- 軽自動車税申告書
- 申請書、
- 手数料納付書
※プレート代金は希望番号が4,000円程度、通常で600円程度となっています。