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OCR第3号様式の2のダウンロードと記載例をチェック!
排気量251cc以上のバイクの廃車手続きには、OCR第3号様式の2という申請書の提出が必要になります。
この申請書は、各運輸支局で入手するか、国土交通省のホームページから印刷する事も可能です。
ただし、正常に印刷出来るのは、レーザープリンターもしくはオフセット印刷機のみで、インクジェットでの印刷は不可です。
インクジェット機だと、OCRスキャン時に、誤読を起こし正常に読み取れないためです。
家庭用に多くあるインクジェット機しかない場合は、印刷してもメモ帳代わりに使い、運輸支局で購入して下さい。
申請書の代金は、電話でのお尋ね時は無料配布と言われましたが、ネット情報では100円程度となっています。
(管轄により異なる事があるので、少しのお金は持って行って下さい。)
また、この申請書の書き方は特に難しい点はありませんが、下記のサンプル画像と記載例を参照して下さい。
(例として一時抹消になります。)
(画像クリックで拡大表示。)
①の欄は、申請書を出す理由にチェックを入れます。
例では、一時抹消にチェック。
- 一時抹消:売却や譲渡など一時的な使用中止後、復活させる予定がある際の手続き
- 永久抹消:バイク本体を解体する際に手続き
②の欄は、①の業務種別を記載し、⑫は末梢理由の数字を記載します。
一抹消の場合は、①の業務種別は9の抹消を選択、⑫の抹消は一時使用中止の2を記載します。
永久抹消の場合は、①の業務種別は9の抹消を選択、⑫の抹消は解体の1を記載します。
③の欄は、ナンバープレートの番号と車体番号の下7桁を記入します。
ナンバー(自動車登録番号)と車体番号は車検証に記載してあります。
また、車体番号は自賠責保険証に記載、もしくはバイク本体にも刻印されています。
④の欄は、所有者と使用者の住所と氏名を記入し捺印します。
捺印は認め印で、シャチハタは不可です。
⑤の申請代理人の欄は、代理人が申請する場合は記入して下さい。
所有者と使用者と異なる方が提出する場合に記載します。
代理の方が提出する場合は、こちらも同様に委任状が必要になります。
⑥の欄は、使用の本拠の位置を記入します。
使用の本拠の位置とは、そのバイクの所有者もしくは使用者の住所になります。
通常では、所有者もしくは使用者と同じ住所になります。
例では、左記使用者の住所と同じと記載しています。
⑦の欄は、どの届出を出すのかにチェックを入れます。
例では、一時抹消のため、一時使用中止にチェックを入れています。
以上で、250cc超えバイクの廃車申請書は完了します。
登録後には、下記の廃車証が発行されますので確認して下さい!
廃車証となる自動車検査証返納書は、再登録時に大切な書類
こちらの自動車検査証返納書は、一時抹消後に運輸支局から発行される書類です。
見た目は車検証と同じですが、名前が違い、また下部の備考欄に自動車検査証返納と書かれている書類になります。
廃車からの再登録時には、この書類が一番大事になり、もし紛失の場合は、書類なし車両となってしまいますので、廃車後は大切に保管して下さい。
もしも再登録時に、紛失してしまっている場合は、再登録する運輸支局で指示を受けて下さい。(各支局で対応が異なります。)
251cc以上のバイクの廃車時に必要なその他の書類は、
- 車検証※1
- ナンバープレート
- 認め印(シャチハタ以外)
- 手数料納付書※2
- 軽自動車税申告書※2
※1 車検証の紛失時は理由書の提出で代用できます。
関連:理由書の書き方やダウンロードはこちらから
※2は、運輸支局で入手する書類になります。
関連:軽自動車税申告書の書き方はこちらから
もし、必要書類の紛失時でも売却する事は可能です。
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