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県外での廃車や名義変更時は税止めが必要。
バイクの名義変更したのに、今年もまた軽自動車税の督促がやってきた!場合の対処法です。
この場合は、管轄する区市役所に連絡を入れ税止めを行ってもらわなければいけません。
軽自動車税の管轄は、バイクを登録していた区市役所の税務課、または市民税課になります。
(督促状・納税通知書の送り主です。)
※4月1日時点で名義変更していなければ、あなた(旧所有者)に課税されてしまいます。
(軽自動車税は4月2日時点での所有者に課税されます。普通乗用車の自動車税だと、4月1日時点での所有者です。)
税止めを行わなければいけないバイクは?
特に注意が必要なのは、
125ccを超えるバイクを『県外』の方へ、譲渡した場合です。
仮に、同県内での手続き(名義変更)であれば、市区町村同士で連携を取り合え、課税がストップするため税止めは必要ありません。
しかし、県外への移転になると、登録していた自治体の管轄から外れるため、現在のバイクの登録状況が把握できず以前のままとなります。
よって、旧所有者の課税を止める事が出来ず、納税通知書が届いてしまうという結果になります。
税止めに必要な書類
この税止めに必要な書類は、下記のどれか一つです。
- 軽自動車届出済証返納証明書のコピー(126cc~250cc)
- 軽自動車税申告書(126cc以上の全てのバイク)
- 自動車検査証返納証明書のコピー(250cc超え)
- 新旧の車検証のコピー(250cc越え)
要は、名義変更を行ったという公的な書類の提出が必要という事ですね。
各自治体では、上記書類のFAXや郵送による手続きも行ってくれています。
また、どの書類もすでに持ち合わせていない場合は、督促状の送り主である区市役所の担当課までお尋ねください。
新所有者のコピーだけでもOKの場合もありますが、連絡を取って送付してもらわなければいけません。
125ccを超えるバイクだけではなく、軽自動車でも同様の処置が必要です。
また、この税止めは、運輸支局でも代行(有料)で行ってくれるところもありますが、基本的には自己申告であることを覚えておいてください。
一般的には、名義変更を行った側(買主)が税止めを行いますが、万全を期すなら一度廃車にしてから売り渡すのがトラブルに対する防御策となります。
(特に個人売買では、車両引き渡し後に名義変更もされておらず、連絡も取れなくなったという事もある為です。)
この税止めはしっかりと行わないと永遠と課税されるのでご注意ください。
関連:バイクにかかる税金
反対に税止めが必要では無い車両は?
反対に、125cc以下のバイクを県外の方に名義変更や譲渡する場合は、登録した自治体で一旦廃車にしなければ次の手続きを行えませんので、税止めを行う必要はありません。
ただし、譲渡しただけで新所有者が名義変更していない場合は課税されます。
普通乗用車の自動車税は、管轄が都道府県税となり、名義変更後や廃車後には全国で把握できるため、税止めをする必要はありません。