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軽自動車税申告書兼交付申請書って何?どんな時に必要?書き方は?

軽自動車税申告(報告)書兼交付申請書は、原付バイクを含む125cc以下の車両を

 

  • 購入した場合(販売店から)
  • 譲渡された場合
  • 他市区町村から引越してきた

場合に、

 

  • ナンバープレートを新しく付け変えて、
  • 軽自動車税の納税義務者が誰なのかを市区町村に申請する

ための書類になります。

 

 

この書類を提出する事で、自治体に原付バイクが登録され、ナンバーと標識交付証明書が発行されます。

 

ヒントまた、申請書のダウンロードは、お住まいの区や市と併せて、軽自動車税申告(報告)書兼交付申請書で検索で入手できます。
例:江戸川区 軽自動車税申告(報告)書兼交付申請書

 

(印刷機が無い場合は、メモ帳に下記の内容を記載して持って行きましょう。)


 

 

 

この交付申請書の書き方は初めてだと難しいですが、順を追って、一つずつ見ていきましょう!

 

軽自動車税申告(報告)書兼交付申請書の書き方

(クリックで画像を拡大表示)

 

申請書のひな型は、お住まいの自治体により異なる事がありますが書く事は同じです。

 

 

この書類の提出日を記入します。

 

日付は、提出日当日に記載すれば問題ありません。

 

 

所有者と使用者の住所・氏名・電話番号を明記し、捺印します。

 

所有者と使用者が同じ場合は同上と記載します。
※認め印は忘れずに!

 

 

ヒントローン購入などで所有者がクレジット会社の場合でも、車両価格が安い原付バイクの場合は、申請書の所有者欄は購入者本人を記載するのが一般的です。

 

ですが、販売店に申請書の名義人欄は誰になるのか、お尋ねした方がより確実です。

 


 

 の欄と異なる場合、つまり、代理人が提出する場合に記入します。

 

 

この申請書を、販売店や同一世帯の親族以外の代理人が提出する場合には委任状が必要になります。

 

関連記事:委任状の書き方やダウンロードは?
(この申請書を委任する場合は、軽自動車税申告(報告)書兼交付申請書の申請とし、他に車体番号、また使用者の記名と捺印が必要です。)

 


 

申告する理由についてチェックを入れます。

 

新規登録の場合は、

  1. 購入(販売店より購入した場合です。販売証明書の添付が必要です。)
  2. 譲受け(譲渡の場合で、たとえばオークションなど個人から買った、また知人にもらった場合などです。)
  3. 転入(他の市区町村から越してきて、ナンバープレートを新しく変える場合などです。)

 

 

もし、転入での届出をする場合は、前市区町村より発行された、廃車証明書の提出が必要になります。

 

ヒント廃車証明書なんて無いんだけど・・・?

 

その場合は、

  • 前市区町村のナンバープレートの返納
  • 軽自動車税申告書兼標識返納書(今お住まいの自治体で入手)

の二つと合わせて、この申請書を提出すれば登録が出来ます。

 

関連記事:『軽自動車税申告書兼標識返納書』の書き方は?

 

※ただし、廃車のみの受付はやってくれませんので、前自治体で廃車届をする必要があります。

 


 

変更の欄のチェックは、
すでに自治体にバイクを登録している方が、内容を変更したい場合にチェックを入れます。

 

原付バイクの排気量にチェックを入れます。

 

排気量が49ccなら、第一種の0.05L以下にチェックを入れて下さい。
1000ccで1Lになります。

 

 

該当車両の所有形態を○で囲みます。

 

名義人(所有者)が本人の場合は自己所有に○、
名義人がクレジット会社や信販会社の場合は、所有権留保に○をつけます。

 

 

主たる定置場を記入します。

 

 

主たる定置場とは、バイクの保管場所ではなく、所有者、もしくは使用者の住所を記入します。

 

例では、所有者の住所と同じと記載してありますが、もし異なる場合はそちらの住所を記入して下さい。

 


 

この欄で絶対に記入が必要なのは、車名と車体番号と排気量です。

 

  • 車名はバイクのメーカー名です。例ではホンダ
  • 車体番号は、バイク1台1台に付けられた独自の番号です。
    (車体番号はバイクのステップ下など本体に刻印されています。)

 

原付バイクだと、下は記載が無くても登録できる自治体が多いため、事前にお問い合わせしてください。

  1. 型式は、バイクの種類を指します。車体番号の先頭の4文字になるのが一般的です。
  2. 認定型式は、国交省より認可された番号で、ギリシャ文字のⅠⅡⅢ(ワン、ツー、スリー)で始まる番号です。
  3. 原動機の型式は、エンジンの種類です。最後にEが付いています。

 

※すべての番号は、バイクの本体に刻印か、もしくはラベルなどが貼られています。
もしくは、バイク名と調べたい型式でウェブ検索を掛けて下さい。例:ディオ型式

 

 

 の申告の理由が、購入もしくは譲渡の場合は、譲渡者の記入・捺印が必要です。

 

  • 販売店からの購入の場合は、販売に○
  • 譲渡された場合は、譲渡に○を付け、記名捺印をしてもらいます。

 

もし、販売店より購入し、新規申請する場合は、添付書類として販売証明書が必要になるケースが御座います。

 

 

以上の事を記入し、自治体の認可が下りると、標識交付証明書とナンバープレートが発行されます。

 

関連記事:標識交付証明書ってどんな書類?
(車検証と同じぐらい大切な書類となりますので、紛失しないようにしっかり保管して下さい!)

 

これで原付バイクの登録は完了です。お疲れさまでした。